よくあるご質問

よくある質問

初めて相続問題に直面される方から多く寄せられるご質問と、その回答をまとめました。

ご紹介料は完全無料です。紹介手数料や初回相談料も一切かかりません。

はい、オンライン相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続開始を知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内が申告期限です。期限を過ぎると延滞税が発生したり、特例(配偶者控除など)が使えなくなる可能性があるため、早めの準備が必要です。

相続税は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合にかかります。この額を超えなければ、原則として申告の必要はありません。

主に、相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、または特例(小規模宅地等の特例など)を利用して納税額がゼロになる場合でも、専門的な手続きが必要なため税理士への相談をおすすめします。複雑な財産がある場合や、相続人間で揉め事がある場合も専門家が不可欠です。

預貯金、不動産(土地・建物)、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。また、死亡保険金や死亡退職金など、みなし相続財産も申告の対象となる場合があります。

遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を得る必要があります。この協議の結果をまとめたものが遺産分割協議書です。税理士は、この協議書の作成に必要な財産評価や、円滑な協議のための資料作成をサポートできます。

亡くなった後(相続開始後)にできる節税対策は限られていますが、小規模宅地等の特例の適用判断や、財産評価の適正化など、申告手続きの中で税額を抑える方法はあります。経験豊富な税理士にご相談ください。

財産の複雑さや相続人の数にもよりますが、申告書の作成自体には通常3ヶ月〜6ヶ月程度かかります。申告期限の10ヶ月から逆算して、できるだけ早く着手することをおすすめします。

税理士報酬は、基本的に相続財産の総額手続きの複雑さによって変動します。当サービスでは、初回相談で費用の見積もりを明確に提示いたしますので、安心してご相談ください。

最低限、被相続人の氏名と死亡日相続人全員の氏名、そしておおよその財産の内容が分かるメモがあれば初回相談は可能です。詳細な資料(不動産の権利書、預金通帳など)は、本格的な依頼時に必要となります。

原則として、現金での一括納付が義務付けられています。例外として、延納(分割払い)や物納(不動産などで納める)が認められる場合がありますが、いずれも複雑な手続きが必要です。税理士が最適な納税方法を提案します。

お客様の状況や希望(地域、専門分野、費用など)に合わせて、最適な税理士を厳選してご紹介できるため、税理士探しにかかる時間と労力を大幅に節約できます。また、専門家による適正な財産評価により、過大な納税を避けることにもつながります。